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訪問入浴「ありた」

訪問入浴とは

自宅での入浴が困難になられた方に住み慣れた居室等で、専用の浴槽を持ち込み入浴ができるように支援します。


●施設名称:訪問入浴「ありた」
TEL:0955-41-1315

事業概要

所在地
〒844-0027 佐賀県西松浦郡有田町南原甲664-4
営業時間
8:30~17:00(月曜日~金曜日)
休業日
土日祝、年末年始 (1月1日~3日)
地域
有田町全域/伊万里市二里町/武雄市山内町/東彼杵郡波佐見町
連絡先
担当者:山口 電話番号:0955-41-1315

サービス内容

訪問入浴サービス

看護師1名、介護士2名、計3名のスタッフがご自宅を訪問し、介護が必要になったことでご自宅での入浴が困難になられた方に対して、体調を確認しながら支援を行います。専用の浴槽等を用いることで過ごし慣れたお部屋で入浴することができます。

ご利用までの流れ

1.要介護認定申請

訪問介護サービスを利用するためには、市区町村の介護保険担当課やお近くの地域包括支援センター、居宅介護支援事業所等に相談し認定調査の申請をしていただきます。

2.ケアプラン作成

要支援1~2と認定された方は、原則地域包括支援センターが、要介護1~5と認定された方は居宅介護支援事業所がケアプランを作成します。

3.事前訪問

「要介護1~5」の認定を受けられた方を対象とし、ケアマネジャーとの相談の上ご依頼を受付けます。事前にご訪問させていただき、ご自宅の環境やお身体、ご病気等について確認をさせていただきます。

4.ご契約

契約内容等を説明させていただき、ご同意の上で訪問入浴介護サービスの契約をとらせて頂きます。その後、置かれた状況やケアマネジャーによって作成されたケアプランを元に個別援助計画書を作成し、説明、ご同意の上お渡しいたします。

5.サービス開始

支援スタッフが機材を持参し、実際に入浴の支援を行います。医師の指示のもと、体調に応じた入浴可否の判断を行います。個々の好みに応じた入浴が行えるよう努めています。
 

訪問入浴事業所 事業計画

虐待防止のための指針

身体的拘束等の排除指針

介護職員処遇改善加算等について

当事業所は、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算を算定しています。算定により、経験や資格に応じた賃金改善を行っております。

▼お気軽にお問い合わせください

TEL. 0955-41-1315
お電話でのお問い合わせもお待ちしています
社会福祉法人
有田町社会福祉協議会
〒844-0027
佐賀県西松浦郡有田町南原甲
664番地4
TEL:0955-41-1315
FAX:0955-41-1316
mail:aritamon@star.saganet.ne.jp
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在宅福祉サービス事業
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