有田町社会福祉協議会からのお知らせです
介護用具貸出について(内容、様式変更)
2025-04-03
チェック
令和7年4月より介護用具(福祉用具)貸し出しの規定が変更になり、
それに伴い、申請書を変更しております。従来の申請書をお持ちの方は
下記リンクより新しい申請書をダウンロードしてご利用ください。
福祉用具等の貸出は、有田町内に在住している方、又は有田町に一時帰省している方で、
要介護認定で要支援1、2及び要介護1と認定された方や歩行障害等の理由で介護用具の
利用を必要とする方等に行います。
社協会員さんは無料、非会員さんは3月ごとに200円の貸与料金を負担していただきます。
貸与の期間は3ヶ月以内とし延長することができますが、最長の更新は2年までです。
故意や過失によりキズつけたり壊したり、1年を超えて借用した場合、借用時の状態から
著しく変化し修理が必要な場合は、利用者に弁償をしていただきます。
社協職員による用具の搬入又は搬出が必要な場合はそれぞれ1回につき1,000円の
手数料を負担していただきます。
詳しくは、有田町社会福祉協議会にお尋ねください。(電話41-1315)
新しい申請書はこちら